商品内容:
内容
【本書の内容】
平成19年4月から始まる新しい法律紛争解決制度である民間ADR(裁判外紛争解決手続)において、主として申
請代理業務を行おうとしている方々に向けた書籍。紛争解決にあたり、事前に確認すべき他の紛争解決手段や、これと
比較した場合の利点、手続きの進め方等を解説。
【本書の特色】
<特徴1>
実績ある弁護士会の中でも特に積極的に仲裁・あっせんを行ってきた第二東京弁護士会の実施事例と技法等を収
集・整理した書籍です。
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実績に基づいた確かな内容です。
<特徴2>
通常外部に出にくい実施事例自体が豊富に登載されていることに加え、事例に適した進め方の技法、和解契約書の
記載例、実施経験(実施の際の工夫、本音)を記載したワンポイント・コラムなど多様な情報を提供しています。
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事例解決の追体験ができると同時に申請代理人に必要な情報がワン・ストップで入手できます。
<特徴3>
検索に便利な2つの目次、紛争(事件)の種類により分類した「紛争類型別目次」、紛争解決に纏わる特徴により分
類した「紛争の特色別目次」を登載しています。
↓
探したい事例が的確に探し出せます。
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目次
第1章 ADR概要
1 「ADR」ってなに
2 ADR法とは何か
3 ADRの歴史と民間型ADRの促進
4 ADRの手続主宰者
5 法的効果
6 ADRの存在理由
7 ADRの分類
8 ADRで使われる手続0
9 和解あっせん・調停における手続の進め方
10 ADRの手数料
11 ADRの今後の課題
12 実例からみたADR利用のメリット
第2章 和解あっせん手続の進め方
和解あっせん手続の進め方について
和解あっせん手続の進行例(その1 実施例)
和解あっせん手続の進行例(その2)
和解あっせん手続の進行例(その3)
第3章 解決事例
<紛争類型別目次>
不動産売買
不動産賃貸借
請負契約
その他の契約紛争
不法行為による損害賠償
離婚・婚約解消に伴う諸条件確定(夫婦関係の調整を含む)
相続
個別労働関係(解雇・退職・労働災害をめぐるトラブル)
境界関係
知的所有権関係
その他の仲裁事例
<特色別目次>
解決結果の特色
迅速解決/将来志向型解決/柔軟解決
手続主宰者の工夫
独自調査/現場検分/専門家との連携/心証開示/2人あっせん/後見的役割/成立手数料の負担割合を考慮
紛争類型に応じた工夫
少額紛争/巨額紛争/非公開型紛争/多数当事者間紛争/渉外型紛争/加害者・債務者申立/他機関との提携案件
手続の進め方の工夫
同席方式・別席方式の活用/訴訟との連携/争点集中型/促進型(自主交渉援助型)/期日間の活用/丁寧な事実
認定
審理期日・場所の工夫
休日・会館外開催
仲裁の活用
本来型仲裁/和解あっせんから仲裁への移行/執行力の確保/担当者等の立場を考慮
解決事例
※「紛争類型別目次」の順に並べました。
第4章 和解契約書例
1 貸金請求事件 (一括払,違約金条項なし)
2 建物明渡請求事件 〔1〕(合意解除確認,明渡猶予,使用損害金支払,立退料分割支払)
3 建物明渡請求事件 〔2〕(合意解除確認,明渡猶予,立退料一括支払,供託賃料処理,使用損害金免除,違約条項付)
4 男女関係に関するトラブル妻からの離婚請求,監護等
5 男女関係解消,子の認知
6 離婚請求および相手方女性に対する損害賠償請求
7 暴行事件による損害賠償請求
8 解雇関係事件
9 境界紛争
10 売買代金支払請求事件
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著者
第二東京弁護士会 仲裁センター運営委員会 編著
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購入時注意点
【ご購入の際のご案内】
※送料無料キャンペーン期間中に限り、ホームページよりお申込みの場合は送料サービスとさせていただきます。
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編集部コメント
○○編集部より
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に定める「民間紛争解決手続の業務の認証制度」に関する法務
省への認証申請が始まりました。
代理業務を行おうとお考えの皆様はそろそろ代理業務開始に向けた準備を始める頃でしょうか?代理業務を行うた
めの特別研修や資格試験が終わり一息ついているところでもあるかと思います。
しかし、代理業務への取り組みはこれからが本番です。
特別研修等で制度や手続の内容は理解できたが、実際どのように手続を進めれば良いのか、申請人や相手方はどの
ような対応をとるものなのか、申請代理人として対応する際の技術のようなものはあるのか等々疑問や不安が次々とわ
いている方も多いのではないでしょうか?
本書はそのような方にピッタリの1冊です。
先行して実施されている弁護士会のADR(仲裁、あっせん)の実施事例について、事例の概要、申請人・非申請
人のそれぞれの主張、解決内容とその解説、事案の特徴等を簡潔に整理しました。これが不動産売買、相続、個別労働
紛争、境界関係等の様々な分野にわたって77件用意されています。
また、実際に手続を進める場合の具体例につき、和解あっせん手続を例として3件用意しました。
そして最大の特徴であるコラム。これは実際に弁護士会のADRに携わってきた弁護士のナマの感想をまとめたも
のです。手続を進める場合の本音の部分が分かり、ADRを行う場合の感度が掴めると思います。
申請代理業務を積極的に行おうとしている方、不安ながら行おうとしている方の双方にご満足いただける内容と自
負しております。
どうぞ一度お手にとって見て下さい。
企業の総務・法務で他社との法的紛争を抱えている皆様、ADRは訴訟に比べて申請を行う場所(裁判でいうとこ
ろの裁判管轄)の制限が緩やかであるとか紛争解決の過程と結果が公開されないなどの特徴があります。新たな解決方
法として一度ご検討してみてはいかがでしょうか?その場合にも充分役立つ内容になっていると思います。
[企画第二部]
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