商品内容:
★特許権は財産権だ!出願しておけばそれでよいという時代は終わった・・・
★特許攻防に打ち勝つ「攻撃的特許部門の構築法」!
★競争が激化する知的財産の最前線、そこでは「特許担当者の執念」が勝負を決定する!
そこで発生する問題点・課題への対策について言及!
●発刊:2004年 5月27日
【〜著者の言葉 本書から抜粋〜】
近年の規制緩和や情報化に伴う企業間競争の激化により知的財産権である特許権を企業収益に直接的に結び付けるために、各企業は特許権、特許部門の位置づけを防衛的なものから攻撃的なものに徐々に転換しようとしている。(中略)せっかく特許権を有効に活用し、企業収益に貢献できるチャンスを掴んでも、みすみすそのチャンスを逃してしまうような事態はこれまでは仕方がないとして済まされて来たかもしれないが、これからは責任が厳しく追及される時代が到来する。(中略)日本の企業も仲良しクラブで済まされる時代ではなく、特許の分野でも、し烈な競争が繰り広げられるようになるであろう。いずれにしても、特許権の行使は大企業のみでなく一般の企業にとって特殊なことではなくなり、日常業務の一貫として組み込まれて行くであろう。厳しい競争の時代に打ち勝つためには特許権の行使に関しても早急に企業の担当者がスキルを身につけ、一日でも早く勝つ体制を築かなくてはならない。
【執筆者 敬称略】
工藤一郎国際特許事務所 所長 弁理士 工藤 一郎 氏
<略歴>
1984年に大阪大学工学部卒業後、NEC関西に入社し、 開発研究部に配属される。 「薄膜磁気ヘッド用高性能磁性材料膜の 開発」「薄膜磁 気ヘッドの磁気回路設計」など薄膜磁気ヘッドの開発に 従事。 その後、NEC関西 特許センターに移り「特許権の行使、 他社侵害製品の発見、証拠収集」「出願、中間処理、審 判、異議申立」などをおこなう。 1996年に弁理士に登録し、1998年からNEC本社 知的財 産部 渉外部に勤務。特許権の行使、他社からの侵害警 告対応、ライセンス交渉などに携わる。
<担当分野>
主に無線通信関係で、伝送(SONET/SDH等)、交換(A TM等)、無線通信、MPEG(動画像符号化方式)、 防衛庁関係、NASDA関係、ITS、カーエレクトロニクス、そ の他IT関連のエレクトロニクスデバイスなど。
工藤一郎国際特許事務所 弁理士 近藤 洋 氏
<略歴>
1978年に東京大学法学部卒業後、国家公務員(法律職) として企画、予算業務等に従事。 2002年に弁理士登録。
<担当分野>
主にビジネスモデル特許、商標関係
【 目 次 】
■1 特許権行使交渉の基本的な流れ
1-1 証拠収集
1-1-1 案件のエントリー
1-1-2 前提的調査
1-1-3 証拠収集
1-2 法律的観点からの検討
1-3 戦略
1-4 交渉
1-5 契約
1-6 裁判上の和解、仲裁、調停
■2 証拠収集
2-1 案件のエントリーから
2-2 すぐに警告はしない
2-2-1 警告の危険性
2-2-2 まず証拠収集から
2-3 現物証拠を収集する
2-3-1 現に販売され入手容易なもの
2-3-2 過去に販売されて現在販売されていないもの
2-3-3 大型ごみ集積場
2-3-4 社内にある場合
2-4 現物証拠を容易に入手できないとき
2-4-1 現物を入手できない場合
2-4-2 パンフレット、学会発表、工場見学会、展示会等
2-4-3 知人からの情報
2-4-4 スタンダード、デファクト・スタンダード
2-4-5 技術部門からの情報
2-5 証拠物の技術分析(リバース・エンジニアリング)
2-5-1 現物を分析して証拠ができる
2-5-2 まず最初にチェックすべきこと
2-5-3 現物の分析手法]
2-5-4 現物の分解
2-5-5 目視分析
2-5-6 成分分析
2-5-7 電子回路評価
2-5-8 製造方法の特許分析
2-5-9 微細構造分析
2-5-10 材料特性
2-5-11 作用・効果
2-6 レポート
2-6-1 レポートは公正に
■3 法律的観点からの検討
3-1 はじめに
3-2 特許権の効力
3-2-1 物の発明の場合
3-2-2 方法の発明の場合
3-2-3 実施と侵害の関係
3-2-3-1 権利一体の原則
3-2-3-2 権利一体の原則の例外 〜間接侵害〜
3-2-3-3 特許権の消極的効力の制限
3-2-3-3-1 特許権の効力が及ばない場合
3-2-3-3-2 権限ある他人による実施
3-2-3-4 特許権の積極的効力の制限
3-2-3-4-1 利用発明
3-2-3-4-2 利用発明とならない場合
3-3 特許発明の「技術的範囲」
3-3-1 技術的範囲の原則的判断基準
3-3-1-1 「特許請求の範囲」の記載を基準とすること
3-3-2 技術的範囲の補助的判断基準(1)
3-3-2-1 発明の詳細な説明等の参酌
3-3-2-2 出願経過の参酌
3-3-2-3 公知事実参酌の原則
3-3-2-4 意識的除外
3-3-2-5 その他の基準
3-3-3 技術的範囲の補助的判断基準(2) 〜均等論〜
3-4 本章のまとめ
■4 戦略
4-1 政治的問題
4-1-1 相手がお客様のケース
4-1-2 その他のケース
4-2 誰を攻めるか
4-2-1 部品メーカーとその部品使用者
4-2-2 攻撃候補が複数あるとき
4-2-3 小売店
4-2-4 先制攻撃
4-3 カウンター攻撃について
4-3-1 特許権の数以外の要素
4-3-2 カウンター調査
4-3-3 過大評価の盲点
4-4 何本立てで行くか
4-4-1 複数権利攻撃の有効性
4-4-2 二次攻撃用の予備戦力
4-5 差止請求について
4-6 警告書のレベル
4-6-1 売り込み型
4-6-2 中間型
4-6-3 強い警告書
4-7 警告書の内容:何を記載すべきか(警告書の様式)
4-8 警告書を出すタイミング
■5 交渉
5-1 書面のやり取りか面談か
5-2 交渉におけるテクニック
5-2-1 交渉における欺瞞
5-2-1-1 申出の撤回
5-2-1-2 より上位の権威
5-2-1-3 私の問題、私たちの問題
5-2-1-4 足して2で割る
5-2-1-5 数字ゲーム
5-2-1-6 悪い警官、良い警官
5-2-1-7 時間ゲーム
5-2-1-8 無口及び無口な人
5-2-1-9 きっかけ
5-2-1-10 死に体の報償
5-3 面談交渉の手法
5-3-1 出席者はだれか
5-3-2 メンバーの意思統一
5-3-3 わな
5-3-4 とぼける
5-3-5 仮定問答、想定問答
5-3-6 結論から
5-3-7 休憩
5-3-8 礼儀
5-3-9 相手のストーリーを崩す
5-3-10 内部打合せ(一時中断)
5-3-11 ストーリーの展開
5-3-12 交渉の場所
5-3-13 翻意させないために
5-4 交渉の流れ
5-4-1 警告書の送付
5-4-2 相手からの1回目の回答
5-4-3 相手との2回目以降の書面のやりとり(技術論争)
5-4-4 1回目の面談交渉
5-4-5 2回目以降の面談交渉
5-4-6 解決金額に関する話し合い
5-4-7 交渉の終盤
5-4-8 契約内容のつめ
5-4-9 最後に
5-5 和解金額の算定
5-5-1 平成10年法改正―逸失利益立証の容易化
5-5-1-1 権利行使交渉における重要性
5-5-1-2 従来の和解金の算定根拠
5-5-1-3 民法709条のみに基づく和解金の算定
5-5-1-4 特許法第102条第2項に基づく算定
5-5-1-5 特許法第102条第3項に基づく和解金の算定(1)
5-5-1-6 特許法第102条第3項に基づく和解金の算定(2)
5-5-1-7 特許法第102条第3項に基づく和解金の算定(3)
■6 契約
6-1 契約書に記載すべきこと
6-1-1 契約書のタイプ
6-1-2 契約書の記載事項に関する留意点
6-1-2-1 事実の経緯
6-1-2-2 和解金の支払い
6-1-2-3 非金銭条項
6-1-2-4 免責条項
6-2 ライセンス契約の構成要素
6-2-1 ライセンスの承認
6-2-2 技術的改善
6-2-3 契約の終了
6-2-4 適用法令及び租税
6-2-5 侵害及び製造者責任
6-2-6 記載事項とその保障
6-2-7 前提条件
6-2-8 譲渡及び再実施権の設定
6-2-9 裁判管轄及び適用法令
6-2-10 その他留意すべき点
■7 裁判上の和解、仲裁、調停、裁判
7-1 はじめに
7-2 裁判
7-2-1 序説
7-2-2 裁判の大まかな流れ
7-2-2-1 差止請求訴訟の大まかな流れ
7-2-2-2 損害賠償請求訴訟の大まかな流れ
7-2-3 裁判の具体的な流れ
7-3 裁判上の和解
7-3-1 裁判上の和解とは何か
7-3-1-1 序論
7-3-1-2 訴訟上の和解の概要
7-3-1-3 訴訟上の和解の効果
7-4 仲裁、調停
7-4-1 仲裁
7-4-2 調停
7-4-3 日本知的財産仲裁センターによる仲裁、調停
■8 基本に立ち戻って
8-1 明細書の重要性
8-1-1 特許権行使は明細書の作成からはじまっている
8-1-2 権利行使に強いクレーム1
8-1-3 権利行使に強いクレーム2
8-1-4 権利行使に強いクレームの概念
8-1-5 権利行使に強い詳細な説明
8-2 技術者の意識の問題
8-3 特許担当者の執念