内容
作業場の見やすい場所に表示
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サイズ:600 ×450 ×1 .2 mm 厚
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材 質:エコユニボード(2 .5 mm φ穴4 スミ)
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特定化学物質障害予防規則
第38条の2〈喫煙等の禁止〉
1. 事業者は第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、
かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2. 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又飲食してはならない。
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特定化学物質障害予防規則 第38条の3〈掲示〉
事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く)又は令別表第3第2号5、6、8、11、12、14、15、19、21、24、
26、29、30、若しくは32に掲げる物若しくは別表第4号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号、第15
号、第19号、第21号、第24号、第26号、第29号、第30号若しくは第32号に掲げる物(以下「特別管理物質」と総
称する)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあっては、クロム酸等を鉱石から製造する事
業
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■使用例/特定化学物質等標識 重クローム酸およびその塩
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