平成11年4月1日より施行(掲示の義務)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替え及び処分するために全ての保管場所に、サイズ600×600mm以上で、記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
●一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板(規則第一条の五)
特長
・法的必需品です!
・油性ペンで書けます。
・空欄にステッカー、又は手書きで記載できます。

サイズ
600×600×2mm厚
材質
エコユニボード(2.5mmФ穴4スミ)
※標識内下段「保管の高さ」は、屋外で容器を用いずに保管する場合のみ記入します。
記入例

産業廃棄物以外の廃棄物の時に掲げるタイプ
事務所・工場から出される生ゴミ・紙・プラスチック製品等の事業系廃棄物。

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