平成11年4月1日より施行(掲示の義務)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替え及び処分するために全ての保管場所に、サイズ600×600mm以上で、記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました
●特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板(規則第八条の十の二 )
●特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板(規則第八条の十の四)
●特別管理産業廃棄物保管基準(規則第八条の十三)
特長
・法的必需品です!
・油性ペンで書けます。
・空欄にステッカー、又は手書きで記載できます。

サイズ
600×600×2mm厚
材質
エコユニボード(2.5mmФ穴4スミ)
※標識内下段「保管の高さ」は、屋外で容器を用いずに保管する場合のみ記入します。
記入例

収集・運搬・中間処理・最終処分業者が掲げるタイプ

建築現場や工場、事務所に掲げるタイプ(排出事業場において収集・運搬業者に運搬されるまでの間の保管)

関連商品
▼標識「一般廃棄物保管場所」掲示板
http://www.isosoken.com/tools/unit/dt1400011.php
▼標識「産業廃棄物保管場所」掲示板
http://www.isosoken.com/tools/unit/dt1400012.php