
平成17年4月1日施行(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、運搬車を用いて、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を行う場合には、以下の事項を車体の両面に見やすいように表示しておくことが義務づけされました。


※規則では標識のサイズ、色、材質は規定していません。識別しやすい文字の色で表示し、産業廃棄物収集運搬車の文字を140ポイント以上(約50ミリ以上)、それ以外の文字を90ポイント以上(約32ミリ以上)とすることと規定。また、特別管理産業廃棄物収集運搬車についても、産業廃棄物収集運搬車を特別管理産業廃棄物収集運搬車と読み替えて行います。
【サイズ】
150×550×0.8mm厚
【材質】
ゴムマグネット
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