用語解説GLOSSARY
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2016年に個人情報の適切な取り扱いを確保するために設置された行政機関の1つになります。
個人情報保護法の改正により、これまで各主務大臣が担当していた個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限を個人情報保護委員会の管轄とし、付随する問い合わせや事故等の報告の対応が行われるようになりました。
事業者に対しても必要に応じて報告を求めたり立ち入り検査の実施、指導や勧告まで行うことができる権限を持っています。
また、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」は個人情報保護委員会により策定されています。
プライバシーマークにおいて、個人情報保護委員会は通常あまり関わることのない機関に感じますが、緊急事態時に報告する外部機関として警察署や審査機関とあわせて個人情報保護委員会にも連絡しなければなりません。
個人情報保護委員会は2016年に国の1つの機関として設置されました。ということは、国がそれほどに個人情報の取り扱いを注視していることであり、2017年に改正された個人情報保護法では違反による罰則もあります。
従来のルールではグレーだった規定があれば見直しをかけ、もし事故等が発生した場合のために緊急時の対応手順に個人情報保護委員会の連絡先等も入れておくようにしましょう。
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